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会社法 第368条

条文
第368条(招集手続)
① 取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会は、取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 ア)
会社は、取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
368条1項は、「取締役会を招集する者は、取締役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役…に対してその通知を発しなければならない。」と規定しており、招集通知の期限を定款で短縮することを認めている。
したがって、会社は、取締役会の日の3日前までに取締役会の招集通知を発する旨を定款で定めることができる。
総合メモ
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