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会社法 第369条

条文
第369条(取締役会の決議)
① 取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
② 前項の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
③ 取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
④ 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
⑤ 取締役会の決議に参加した取締役であって第3項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 ウ)
取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。

(正答)

(解説)
取締役会において、決議事項は、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項に限定されない(江頭憲治郎「株式会社法」第9版439頁)と解されている。
したがって、取締役会においては、その招集に際して定められた取締役会の目的である事項以外の事項についても決議することができる。

(H20 司法 第42問 エ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができる。

(正答)

(解説)
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、取締役会の決議の定足数を過半数より下回るものとすることを認めていない。
したがって、甲株式会社は、定款の定めにより、取締役会の決議の定足数を議決に加わることのできる取締役の3分の1以上とすることができない。

(H27 予備 第20問 エ)
定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときは、その取締役会の決議は、行うことができない。

(正答)

(解説)
369条2項は、取締役会の決議について、「特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。」と規定している。
そして、本肢においては、特別の利害関係を有しない取締役が1人いるため、取締役会の決議自体は可能である。
したがって、定款に取締役の員数及び取締役会の決議要件についての定めがなく、3人の取締役がいる場合において、2人の取締役が取締役会の決議について特別の利害関係を有するときであっても、その取締役会の決議は、行うことができる。

(H20 司法 第42問 イ)
甲株式会社は、資本金の額が3億円の取締役会設置会社である。甲株式会社には、A、B、C、D、E及びFの6名の取締役が置かれ、代表取締役にはAが選定されている。甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。

(正答)

(解説)
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、甲株式会社の取締役会で特定の決議がされた場合において、当該決議に参加したDが当該取締役会の議事録に異議をとどめなかったときは、Dは、その決議に賛成したものと推定される。

(R4 予備 第20問 オ)
取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。

(正答)

(解説)
369条5項は、「取締役会の決議に参加した取締役であって…議事録に意義をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。」と規定している。
したがって、取締役会の決議に反対した取締役は、自己が反対したことを明記していない議事録に異議をとどめないで署名又は記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされるのではなく、賛成したものと推定される。

(H25 司法 第43問 エ)
取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。

(正答)

(解説)
369条1項は、「取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。」と規定しており、決議要件を過半数を上回る割合とすることが許されている。
したがって、取締役会の決議は、定款の定めにより、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その出席取締役の3分の2以上に当たる多数をもって行うこととすることができる。
総合メモ
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