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会社法 第370条

条文
第370条(取締役会の決議の省略)
 取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第22問 エ)
会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略を認めている。
他方で、監査役会について、決議の省略を認める規定は存在しない。
したがって、会社(監査役会設置会社)は、監査役が監査役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき監査役の全員が書面により同意の意思表示をしたとき、その提案を可決する旨の監査役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることはできない。

(H23 司法 第45問 3)
取締役会の決議については、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき取締役(その事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めがなくても、その提案を可決する旨の決議があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき…は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会決議の省略については定款による定めを必要としている。

(H30 予備 第21問 3)
監査役設置会社において、「取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす」旨の定款の定めがある場合には、監査役が当該提案について異議を述べたときであっても、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなされる。

(正答)

(解説)
370条は、「取締役会設置会社は、取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役…の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監査役設置会社にあっては、監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす旨を定款で定めることができる。」と規定しており、取締役会の決議の省略について、監査役設置会社においては、監査役の異議がないことを条件としている。
総合メモ
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