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会社法 第371条

条文
第371条(議事録等)
① 取締役会設置会社は、取締役会の日(前条の規定により取締役会の決議があったものとみなされた日を含む。)から10年間、第369条第3項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録(以下この条において「議事録等」という。)をその本店に備え置かなければならない。        
② 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。        
 一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
③ 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とする。        
④ 取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について第2項各号に掲げる請求をすることができる。        
⑤ 前項の規定は、取締役会設置会社の親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。        
⑥ 裁判所は、第3項において読み替えて適用する第2項各号に掲げる請求又は第4項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該取締役会設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項において読み替えて適用する第2項の許可又は第4項の許可をすることができない。        
過去問・解説
(H19 司法 第43問 ウ)
取締役会議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。

(正答)

(解説)
371条2項1号は、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、株主は、原則として裁判所の許可なく、取締役会の議事録の閲覧請求をすることができるとしている。
他方で、371条4項は、「取締役会設置会社の債権者は、役員又は執行役の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該取締役会設置会社の議事録等について…請求をすることができる。」と規定しており、会社債権者は、取締役会の議事録の閲覧請求につき、裁判所の許可が必要であるとしている。  

(R4 予備 第19問 オ)
監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。

(正答)

(解説)
371条は、2項1号において、株主がその権利を行使するため必要がある場合に、株式会社の営業時間内に請求をすることができる場合の1つとして、取締役会の「議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求」を掲げており、3項において、「監査役設置会社…における前項の規定の適用については、同項中『株式会社の営業時間内は、いつでも』とあるのは、『裁判所の許可を得て』とする。」と規定している。
したがって、監査役設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧又は謄写をすることができる。    
総合メモ
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