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会社法 第372条

条文
第372条(取締役会への報告の省略)
① 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を取締役会へ報告することを要しない。
② 前項の規定は、第363条第2項の規定による報告については、適用しない。
③ 指名委員会等設置会社についての前2項の規定の適用については、第1項中「監査役又は会計監査人」とあるのは「会計監査人又は執行役」と、「取締役(監査役設置会社にあっては、取締役及び監査役)」とあるのは「取締役」と、前項中「第363条第2項」とあるのは「第417条第4項」とする。
過去問・解説
(H27 予備 第21問 イ)
代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならないが、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときは、取締役会への報告を省略することができる。

(正答)

(解説)
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならず、あらかじめ他の取締役の全員に対して取締役会に報告すべき事項を通知したときであっても、取締役会への報告を省略することはできない。

(R4 予備 第20問 イ)
代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することも、その旨の定款の定めがあれば、許される。

(正答)

(解説)
363条2項は、代表取締役について、「3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければならない。」と規定している。そして、372条2項は、この報告について、取締役の全員への通知により省略をすることを認めていない。
したがって、代表取締役は、自己の職務の執行の状況の取締役会への報告につき、6か月に1回、取締役の全員に対してその状況を通知することをもって、取締役会への報告を省略することは、その旨の定款の定めがあっても、許されない。
総合メモ
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