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会社法 第381条
条文
第381条(監査役の権限)
① 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
② 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
④ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
① 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
② 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
④ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
過去問・解説
(H19 司法 第44問 エ)
監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが、当該子会社は、正当な理由があるときは、その調査を拒むことができる。
監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができるが、当該子会社は、正当な理由があるときは、その調査を拒むことができる。
(正答)〇
(解説)
381条は、3項において、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。」と規定している。
したがって、監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができ、当該子会社は、正当な理由があるときは、その調査を拒むことができる。
381条は、3項において、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。」と規定している。
したがって、監査役設置会社の監査役は、その職務を行うため必要があるときは、当該監査役設置会社の子会社の業務及び財産の状況を調査することができ、当該子会社は、正当な理由があるときは、その調査を拒むことができる。
(R2 予備 第21問 ア)
監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することを要しない。
監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することを要しない。
(正答)✕
(解説)
381条1項後段は、「監査役は、…監査報告を作成しなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することが必要である。
381条1項後段は、「監査役は、…監査報告を作成しなければならない。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、各監査役は、監査報告を作成することが必要である。