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会社法 第383条
条文
第383条(取締役会への出席義務等)
① 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
② 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
④ 前2項の規定は、第373条第2項の取締役会については、適用しない。
① 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に同条第2項の取締役会に出席する監査役を定めることができる。
② 監査役は、前条に規定する場合において、必要があると認めるときは、取締役(第366条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査役は、取締役会を招集することができる。
④ 前2項の規定は、第373条第2項の取締役会については、適用しない。
過去問・解説
(H21 司法 第43問 ウ)
特別取締役による議決の定めがある場合は、監査役は、特別取締役による取締役会に出席することを要しない。
特別取締役による議決の定めがある場合は、監査役は、特別取締役による取締役会に出席することを要しない。
(正答)✕
(解説)
383条1項は、「監査役は、取締役会に出席し…なければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、…特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に…取締役会に出席する監査役を定めることができる。」と規定している。
したがって、特別取締役による議決の定めがある場合であっても、監査役は、特別取締役による取締役会に出席する必要がある。
383条1項は、「監査役は、取締役会に出席し…なければならない。ただし、監査役が2人以上ある場合において、…特別取締役による議決の定めがあるときは、監査役の互選によって、監査役の中から特に…取締役会に出席する監査役を定めることができる。」と規定している。
したがって、特別取締役による議決の定めがある場合であっても、監査役は、特別取締役による取締役会に出席する必要がある。
(R4 予備 第21問 エ)
監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではないから、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができるが、監査役は、取締役ではないから、監査役会設置会社の取締役会において意見を述べることができない。
(正答)✕
(解説)
383条1項本文は、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができ、監査役は、監査役会設置会社の取締役会において、意見を述べることができる。
383条1項本文は、「監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。」と規定している。
したがって、監査等委員は、監査等委員会設置会社の取締役会において、監査委員は、指名委員会等設置会社の取締役会において、それぞれ意見を述べることができ、監査役は、監査役会設置会社の取締役会において、意見を述べることができる。