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会社法 第385条
条文
第385条(監査役による取締役の行為の差止め)
① 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
① 監査役は、取締役が監査役設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
② 前項の場合において、裁判所が仮処分をもって同項の取締役に対し、その行為をやめることを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。
過去問・解説
(H27 予備 第21問 エ)
監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ、監査役は、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができない。
監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ、監査役は、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができない。
(正答)〇
(解説)
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為を…するおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定している。
したがって、監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ、監査役は、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができない。
385条1項は、「監査役は、取締役が…法令…に違反する行為を…するおそれがある場合において、当該行為によって当該監査役設置会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。」と規定している。
したがって、監査役設置会社においては、取締役が法令に違反する行為をするおそれがある場合でも、その行為によって会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときでなければ、監査役は、その取締役に対し、その行為をやめることを請求することができない。