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会社法 第387条

条文
第387条(監査役の報酬等)
① 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。
② 監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。
③ 監査役は、株主総会において、監査役の報酬等について意見を述べることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第46問 4)
監査役報酬について、株主総会決議では、監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め、各監査役に対する具体的配分は、取締役会の決定に委ねることができる。

(正答)

(解説)
387条は、1項において、「監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」と規定し、2項において、「監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。」と規定している。
したがって、監査役報酬について、株主総会決議では、監査役ごとに報酬額を定めることなく監査役全員に支給する総額のみを定め、各監査役に対する具体的配分は、取締役会の決定に委ねることはできない。

(R2 予備 第21問 ウ)
監査役会設置会社において、監査役の報酬について、株主総会の決議によって、監査役の全員の報酬の総額のみを定めたときは、各監査役の個人別の報酬の額は、当該総額の範囲内において、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議によって定めなければならない。

(正答)

(解説)
387条は、1項において、「監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総会の決議によって定める。」と規定し、2項において、「監査役が2人以上ある場合において、各監査役の報酬等について定款の定め又は株主総会の決議がないときは、当該報酬等は、前項の報酬等の範囲内において、監査役の協議によって定める。」と規定している。
したがって、監査役会設置会社において、監査役の報酬について、株主総会の決議によって、監査役の全員の報酬の総額のみを定めたときは、各監査役の個人別の報酬の額は、当該総額の範囲内において、監査役の過半数をもって行う監査役会の決議ではなく、監査役の協議によって定められる。
総合メモ
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