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会社法 第390条
条文
第390条(監査役会の権限等)
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
① 監査役会は、すべての監査役で組織する。
② 監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。
一 監査報告の作成
二 常勤の監査役の選定及び解職
三 監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他の監査役の職務の執行に関する事項の決定
③ 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。
④ 監査役は、監査役会の求めがあるときは、いつでもその職務の執行の状況を監査役会に報告しなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第43問 オ)
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従わなければならない。
(正答)✕
(解説)
390条2項は、柱書において、「監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。」と規定し、3号において、「監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法…の決定」と規定している。
したがって、監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合であっても、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従う必要はない。
390条2項は、柱書において、「監査役会は、次に掲げる職務を行う。ただし、第3号の決定は、監査役の権限の行使を妨げることはできない。」と規定し、3号において、「監査の方針、監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法…の決定」と規定している。
したがって、監査役会において会社の業務及び財産の状況の調査の方法の決定をした場合であっても、監査役は、その権限の行使に当たり、当該決定に従う必要はない。
(H27 予備 第22問 ア)
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
(正答)〇
(解説)
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定しているが、その人数については制限をしていない。
したがって、監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定しているが、その人数については制限をしていない。
したがって、監査役会は、2人以上の常勤監査役を選定することができる。
(H28 予備 第22問 2)
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
(正答)〇
(解説)
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、監査査等委員会については同様の規定はない。
したがって、監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
390条3項は、「監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、監査査等委員会については同様の規定はない。
したがって、監査役会は常勤の監査役を選定する必要があるが、監査等委員会は常勤の監査等委員を選定する必要がない。
(H25 司法 第46問 ア)
監査役会は、監査の方針を決定する。
監査役会は、監査の方針を決定する。
(正答)〇
(解説)
390条2項3号は、監査役会が行う職務の1つとして、「監査の方針…の決定」を掲げている。
390条2項3号は、監査役会が行う職務の1つとして、「監査の方針…の決定」を掲げている。
(H25 司法 第46問 イ)
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
(正答)〇
(解説)
831条1項柱書前段は、監査役は「訴えをもって株主総会決議の取消しの訴えを提起することできる。」と規定している。
そして、監査役の訴えの提起について、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
831条1項柱書前段は、監査役は「訴えをもって株主総会決議の取消しの訴えを提起することできる。」と規定している。
そして、監査役の訴えの提起について、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が株主総会の決議の取消しの訴えを提起するには、監査役会の同意を得る必要はない。
(H25 司法 第46問 オ)
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査するには、監査役会の同意を得なければならない。
(正答)✕
(解説)
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、監査役が調査をする際に、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査する場合に、監査役会の同意を得る必要はない。
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
他方で、監査役が調査をする際に、監査役会の同意を要するとの規定は存在しない。
したがって、監査役が子会社の業務及び財産の状況を調査する場合に、監査役会の同意を得る必要はない。