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会社法 第391条

条文
第391条(招集権者)
 監査役会は、各監査役が招集する。
過去問・解説
(R2 予備 第21問 オ)
監査役会設置会社は、監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
391条は、「監査役会は、各監査役が招集する。」と規定している。
そして、同条は、監査役の独任制を維持する趣旨の強行規定であると解されている。
したがって、監査役会設置会社が、監査役会を招集する監査役を特定の監査役に限定する旨の定款を定めることはできない。
総合メモ
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