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会社法 第392条

条文
第392条(招集手続)
① 監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
過去問・解説
(H21 司法 第44問 ウ)
監査役会においては、招集通知の発出を要せず、書面決議は認められていない。

(正答)

(解説)
392条1項は、「監査役会を招集するには、監査役は、監査役会の日の1週間…前までに、各監査役に対してその通知を発しなければならない。」と規定している。そのため、監査役会においては、招集通知の発出が必要である。
なお、書面決議については、取締役会と異なり、これを認める規定はない。
したがって、監査役会においては、招集通知の発出が必要であり、書面決議は認められていない。
総合メモ
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