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会社法 第395条

条文
第395条(監査役会への報告の省略)
 取締役、会計参与、監査役又は会計監査人が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。
過去問・解説
(H21 司法 第44問 オ)
取締役が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会に報告することを要しない。

(正答)

(解説)
395条は、「取締役…が監査役の全員に対して監査役会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を監査役会へ報告することを要しない。」と規定している。
総合メモ
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