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会社法 第398条

条文
第398条(定時株主総会における会計監査人の意見の陳述)
① 第396条第1項に規定する書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監査役と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあっては、その職務を行うべき社員。次項において同じ。)は、定時株主総会に出席して意見を述べることができる。
② 定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。
③ 監査役会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会又は監査役」とする。
④ 監査等委員会設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会又は監査等委員」とする。
⑤ 指名委員会等設置会社における第1項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会又はその委員」とする。
過去問・解説
(H24 共通 第41問 オ)
会社法上の公開会社である大会社の株主総会について、会計監査人は、定時株主総会において出席を求める決議があったときは、その株主総会に出席して意見を述べなければならない。

(正答)

(解説)
398条2項は、「定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。

(H21 司法 第45問 2)
定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

(正答)

(解説)
398条2項は、「定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。

(H22 司法 第45問 3)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(正答)

(解説)
社外取締役は、取締役であるから、忠実義務(355条)の一環として、取締役会への出席・意見陳述の義務を負う。また、社外監査役も監査役として、取締役会への出席・意見陳述の義務を負う(383条1項)。
他方で、会計監査人が、取締役会へ出席・意見陳述の義務を負うと定める規定は存在しない。

(H24 司法 第41問 オ)
会計監査人は、定時株主総会において出席を求める決議があったときは、その株主総会に出席して意見を述べなければならない。

(正答)

(解説)
398条2項は、「定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。

(R3 予備 第21問 ア)
会計監査人は、定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、定時株主総会に出席して意見を述べる義務がある。

(正答)

(解説)
398条2項は、「定時株主総会において会計監査人の出席を求める決議があったときは、会計監査人は、定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。」と規定している。
総合メモ
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