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会社法 第400条
条文
第400条(委員の選定等)
① 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
④ 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
① 指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会(以下この条、次条及び第911条第3項第23号ロにおいて単に「各委員会」という。)は、委員3人以上で組織する。
② 各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。
③ 各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
④ 監査委員会の委員(以下「監査委員」という。)は、指名委員会等設置会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は指名委員会等設置会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
過去問・解説
(H22 司法 第44問 ア)
監査役及び監査委員は、いずれも、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
監査役及び監査委員は、いずれも、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要しない。
(正答)✕
(解説)
監査役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するという規定は、存在しない。
他方で、400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定しており、監査委員は取締役であるため、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要する(365条1項、356条1項1号)。
したがって、監査委員は、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するものの、監査役において当該承認を受けることは不要である。
監査役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するという規定は、存在しない。
他方で、400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定しており、監査委員は取締役であるため、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要する(365条1項、356条1項1号)。
したがって、監査委員は、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、当該取引につき取締役会の承認を受けることを要するものの、監査役において当該承認を受けることは不要である。
(H22 司法 第45問 4)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人(監査法人を除く。)は、いずれも、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができる。
社外取締役、社外監査役及び会計監査人(監査法人を除く。)は、いずれも、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができる。
(正答)✕
(解説)
400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定している。そして、社外取締役及び社外監査役は、当該株式会社の親会社の取締役であってはならない(2条15号ハ、2条16号ハ参照)ため、社外取締役、社外監査役は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができない。
他方で、会計監査人については、親会社の監査委員を務めてはならないとする規定は存在しない。
したがって、会計監査人(監査法人を除く。)は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができるものの、社外取締役及び社外監査役は、これを兼ねることができない。
400条2項は、「各委員会の委員は、取締役の中から、取締役会の決議によって選定する。」と規定している。そして、社外取締役及び社外監査役は、当該株式会社の親会社の取締役であってはならない(2条15号ハ、2条16号ハ参照)ため、社外取締役、社外監査役は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができない。
他方で、会計監査人については、親会社の監査委員を務めてはならないとする規定は存在しない。
したがって、会計監査人(監査法人を除く。)は、会社の親会社である指名委員会等設置会社の監査委員を兼ねることができるものの、社外取締役及び社外監査役は、これを兼ねることができない。
(R2 予備 第22問 ア)
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
(正答)〇
(解説)
400条3項は、「各委員会の過半数は、社外取締役でなければならない。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
400条3項は、「各委員会の過半数は、社外取締役でなければならない。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社では、指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。