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会社法 第402条
条文
第402条(執行役の選任等)
① 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。
② 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
③ 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
④ 第331条第1項及び第331条の2の規定は、執行役について準用する。
⑤ 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
⑥ 執行役は、取締役を兼ねることができる。
⑦ 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
① 指名委員会等設置会社には、1人又は2人以上の執行役を置かなければならない。
② 執行役は、取締役会の決議によって選任する。
③ 指名委員会等設置会社と執行役との関係は、委任に関する規定に従う。
④ 第331条第1項及び第331条の2の規定は、執行役について準用する。
⑤ 株式会社は、執行役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない指名委員会等設置会社については、この限りでない。
⑥ 執行役は、取締役を兼ねることができる。
⑦ 執行役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。ただし、定款によって、その任期を短縮することを妨げない。
⑧ 前項の規定にかかわらず、指名委員会等設置会社が指名委員会等を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、執行役の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。
過去問・解説
(H24 予備 第21問 ア)
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、取締役の中から選定されなければならない。
代表取締役及び代表執行役は、いずれも、取締役の中から選定されなければならない。
(正答)✕
(解説)
362条3項は、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、代表執行役は、執行役から選定されるところ(420条1項)、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる」と規定し、執行役が取締役以外から選定されうることを前提としている。
したがって、代表取締役は取締役から選定される必要があるが、代表執行役は取締役から選定される必要がない。
362条3項は、「取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。」と規定している。
他方で、代表執行役は、執行役から選定されるところ(420条1項)、402条6項は、「執行役は、取締役を兼ねることができる」と規定し、執行役が取締役以外から選定されうることを前提としている。
したがって、代表取締役は取締役から選定される必要があるが、代表執行役は取締役から選定される必要がない。
(R2 予備 第22問 イ)
指名委員会等設置会社では、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
指名委員会等設置会社では、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
(正答)〇
(解説)
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役は、取締役会の決議によって、選任され、又は解任される。
(R5 予備 第22問 ウ)
指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
指名委員会等設置会社の指名委員会は、会社法上、執行役の選任及び解任を決定する権限を有する。
(正答)✕
(解説)
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役の選任・解任権限を有するのは、指名委員会ではなく、取締役会である。
402条2項は、「執行役は、取締役会の決議によって選任する。」と規定している。
また、403条1項は、「執行役は、いつでも、取締役会の決議によって解任することができる。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社において、執行役の選任・解任権限を有するのは、指名委員会ではなく、取締役会である。