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会社法 第404条
条文
第404条(指名委員会等の権限等)
① 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
② 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③ 報酬委員会は、第361条第1項並びに第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
④ 委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
① 指名委員会は、株主総会に提出する取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の選任及び解任に関する議案の内容を決定する。
② 監査委員会は、次に掲げる職務を行う。
一 執行役等(執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行の監査及び監査報告の作成
二 株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
③ 報酬委員会は、第361条第1項並びに第379条第1項及び第2項の規定にかかわらず、執行役等の個人別の報酬等の内容を決定する。執行役が指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねているときは、当該支配人その他の使用人の報酬等の内容についても、同様とする。
④ 委員がその職務の執行(当該委員が所属する指名委員会等の職務の執行に関するものに限る。以下この項において同じ。)について指名委員会等設置会社に対して次に掲げる請求をしたときは、当該指名委員会等設置会社は、当該請求に係る費用又は債務が当該委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
一 費用の前払の請求
二 支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
三 負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあっては、相当の担保の提供)の請求
過去問・解説
(H20 司法 第45問 オ)
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
報酬委員会は、取締役及び執行役の個人別の報酬の内容を決定する。
(正答)〇
(解説)
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
(H26 司法 第46問 2)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、取締役の報酬の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、取締役の報酬の決定は執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、取締役の報酬の決定は報酬委員の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
404条3項は、取締役及び執行役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、取締役の報酬の決定は報酬委員の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
(H26 司法 第46問 3)
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は執行役に委任することができる。
会社法上の公開会社である委員会設置会社において、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は執行役に委任することができる。
(正答)✕
(解説)
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の…解任…に関する議案の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は監査委員会の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の…解任…に関する議案の内容の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の解任に関する議案の内容の決定は監査委員会の職務であり、これを執行役に委任することはできない。
(R2 予備 第22問 ウ)
指名委員会等設置会社では、指名委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
指名委員会等設置会社では、指名委員会は、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。
(正答)✕
(解説)
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行うのは、監査委員会であり、指名委員会ではない。
404条2項2号は、監査委員会が行う職務の1つとして、「株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の決定」を掲げている。
したがって、株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定を行うのは、監査委員会であり、指名委員会ではない。
(R5 予備 第22問 エ)
指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
(正答)〇
(解説)
404条3項は、取締役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。
404条3項は、取締役の報酬について、「報酬委員会は、…個人別の報酬等の内容を決定する。」と規定している。
したがって、指名委員会等設置会社における取締役の個人別の報酬の内容については、報酬委員会が決定し、株主総会の決議によって定めることを要しない。