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会社法 第405条
条文
第405条(監査委員会による調査)
① 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
① 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、執行役等及び支配人その他の使用人に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は指名委員会等設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
② 監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
③ 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
④ 第1項及び第2項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第45問 ウ)
監査委員は、誰でも、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
監査委員は、誰でも、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、当該委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(正答)✕
(解説)
405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の事業及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員に限られる。
405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名等委員会設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の事業及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができるのは、監査委員会が選定する監査委員に限られる。
(H22 司法 第44問 オ)
監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
(正答)〇
(解説)
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
また、405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。
381条3項は、「監査役は、その職務を行うため必要があるときは、監査役設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
また、405条2項は、「監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、指名委員会等設置会社の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定している。
したがって、監査役はその職務を行うため必要があるときは、また、監査委員会が選定する監査委員は監査委員会の職務を執行するため必要があるときは、いずれも、子会社に対して事業の報告を求めることができる。