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会社法 第413条
条文
第413条(議事録)
① 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③ 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
④ 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑤ 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
① 指名委員会等設置会社は、指名委員会等の日から10年間、前条第3項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
② 指名委員会等設置会社の取締役は、次に掲げるものの閲覧及び謄写をすることができる。
一 前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したもの
③ 指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第1項の議事録について前項各号に掲げるものの閲覧又は謄写の請求をすることができる。
④ 前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委員の責任を追及するため必要があるとき及び親会社社員がその権利を行使するため必要があるときについて準用する。
⑤ 裁判所は、第3項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、当該指名委員会等設置会社又はその親会社若しくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第3項の許可をすることができない。
過去問・解説
(H19 司法 第43問 エ)
委員会設置会社における各委員会の議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
委員会設置会社における各委員会の議事録が書面をもって作成されている場合において、法定の備置期間内における営業時間内に、裁判所の許可を得ることなく、株主及び会社債権者が当該書面又はその写しの閲覧請求権を行使することができる。
(正答)✕
(解説)
413条は、3項において、「指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、…議事録について…閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委任の責任を追及するため必要があるとき…について準用する。」と規定している。
したがって、株主及び会社債権者が、委員会設置会社における各委員会の議事録等の閲覧請求権を行使するときは、裁判所の許可を得る必要がある。
413条は、3項において、「指名委員会等設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、…議事録について…閲覧又は謄写の請求をすることができる。」と規定し、4項において、「前項の規定は、指名委員会等設置会社の債権者が委任の責任を追及するため必要があるとき…について準用する。」と規定している。
したがって、株主及び会社債権者が、委員会設置会社における各委員会の議事録等の閲覧請求権を行使するときは、裁判所の許可を得る必要がある。