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会社法 第427条
条文
第427条(責任限定契約)
① 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
② 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
③ 第425条第3項の規定は、定款を変更して第1項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
④ 第1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第425条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第423条第1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
⑤ 第425条第4項及び第5項の規定は、非業務執行取締役等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
① 第424条の規定にかかわらず、株式会社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、会計参与、監査役又は会計監査人(以下この条及び第911条第3項第25号において「非業務執行取締役等」という。)の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。
② 前項の契約を締結した非業務執行取締役等が当該株式会社の業務執行取締役等に就任したときは、当該契約は、将来に向かってその効力を失う。
③ 第425条第3項の規定は、定款を変更して第1項の規定による定款の定め(同項に規定する取締役(監査等委員又は監査委員であるものを除く。)と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を株主総会に提出する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「取締役(これらの会社に最終完全親会社等がある場合において、第1項の規定により免除しようとする責任が特定責任であるときにあっては、当該会社及び当該最終完全親会社等の取締役)」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
④ 第1項の契約を締結した株式会社が、当該契約の相手方である非業務執行取締役等が任務を怠ったことにより損害を受けたことを知ったときは、その後最初に招集される株主総会(当該株式会社に最終完全親会社等がある場合において、当該損害が特定責任に係るものであるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会)において次に掲げる事項を開示しなければならない。
一 第425条第2項第1号及び第2号に掲げる事項
二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由
三 第423条第1項の損害のうち、当該非業務執行取締役等が賠償する責任を負わないとされた額
⑤ 第425条第4項及び第5項の規定は、非業務執行取締役等が第1項の契約によって同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第44問 ウ)
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。
会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。
(正答)〇
(解説)
427条1項は、「株式会社は…、監査役…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。
427条1項は、「株式会社は…、監査役…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、会社は、定款の定めにより、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社に対する責任について、定款で定めた額の範囲内であらかじめ会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、当該社外監査役と締結することができる。
(H22 司法 第45問 1)
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。
社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。
(正答)〇
(解説)
427条1項は、「株式会社は、取締役…、監査役又は会計監査人…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。
427条1項は、「株式会社は、取締役…、監査役又は会計監査人…の第423条第1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、社外取締役、社外監査役及び会計監査人は、いずれも、その会社に対する損害賠償責任について、定款の定めに基づく責任限定契約を会社と締結することができる。
(H30 予備 第22問 イ)
監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
(正答)〇
(解説)
427条1項は、「株式会社は、…非業務執行取締役等…423条1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。そして、427条3項は、監査役全員の同意を必要とする425条3項1号を、「定款を変更して第1項の規定による定款の定め…を設ける議案を株主総会に提出する場合」に準用すると規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。
427条1項は、「株式会社は、…非業務執行取締役等…423条1項の責任について、当該非業務執行取締役等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、定款で定めた額の範囲内であらかじめ株式会社が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行取締役等と締結することができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。そして、427条3項は、監査役全員の同意を必要とする425条3項1号を、「定款を変更して第1項の規定による定款の定め…を設ける議案を株主総会に提出する場合」に準用すると規定している。
したがって、監査役会設置会社においては、取締役は、定款を変更して当該監査役会設置会社が責任限定契約を社外取締役と締結することができる旨の定款の定めを設ける議案を株主総会に提出するには、各監査役の同意を得なければならない。