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会社法 第429条

条文
第429条(役員等の第三者に対する損害賠償責任)
① 役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。                
② 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。                
 一 取締役及び執行役 次に掲げる行為        
  イ 株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
  ロ 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
  ハ 虚偽の登記
  二 虚偽の公告(第440条第3項に規定する措置を含む。)
 二 会計参与 計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
 三 監査役、監査等委員及び監査委員 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
 四 会計監査人 会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録        
過去問・解説
(H24 共通 第45問 イ)
監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。

(H29 予備 第26問 2)
取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条2項1号ロは、過失によって取締役が第三者に損害を生じさせた場合に賠償責任を負う行為の1つとして、「虚偽の公告」を掲げている。もっとも、同項柱書但書は、「その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したとき」は、同項各号に掲げられた賠償責任を負わないと規定している。
したがって、取締役は、虚偽の公告をした場合には、注意を怠らなかったことを証明したときを除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(H30 予備 第22問 エ)
監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条2項3号は、過失によって監査役が第三者に損害を生じさせた場合に賠償責任を負う行為の1つとして、「監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載」を掲げている。もっとも、同項柱書但書は、「ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。」として、当該責任の免除について規定している。
したがって、監査役は、監査報告に記載すべき重要な事項についての虚偽の記載をしたときは、当該記載をすることについて注意を怠らなかったことを証明した場合を除き、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(H26 司法 第45問 オ)
会計監査人は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。

(H24 司法 第45問 イ)
監査役は、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

(正答)

(解説)
429条1項は、「役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定している。
総合メモ
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