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会社法 第436条
条文
第436条(計算書類等の監査等)
① 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
② 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
③ 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
① 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
② 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第2項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
③ 取締役会設置会社においては、前条第2項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第1項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第1項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 5)
会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
(正答)〇
(解説)
436条2項は、柱書において、「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。」と規定し、1号において、「前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人」として、会計監査人設置会社において、計算書類について監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない旨を掲げている。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
436条2項は、柱書において、「会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。」と規定し、1号において、「前条第2項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人」として、会計監査人設置会社において、計算書類について監査役及び会計監査人の監査を受けなければならない旨を掲げている。
そして、本規定の目的は、会社債権者の保護であると解されている。
したがって、会計監査人設置会社においては、計算書類は、会計監査人の監査を受けなければならないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とする。
(H22 司法 第46問 2)
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、いずれも、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、いずれも、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。
(正答)✕
(解説)
436条2項は、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならないものとして、1号において、「計算書類及びその附属明細書」を掲げ、監査委員のみの監査が必要なものとして、2号において、「事業報告及びその附属明細書」を掲げている。
したがって、計算書類及びその付属明細書は、監査委員会及び会見監査人の監査が必要であるが、事業報告書及びその付属明細書は、監査委員のみの監査を受ければ足りる。
436条2項は、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならないものとして、1号において、「計算書類及びその附属明細書」を掲げ、監査委員のみの監査が必要なものとして、2号において、「事業報告及びその附属明細書」を掲げている。
したがって、計算書類及びその付属明細書は、監査委員会及び会見監査人の監査が必要であるが、事業報告書及びその付属明細書は、監査委員のみの監査を受ければ足りる。