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会社法 第449条
条文
第449条(債権者の異議)
① 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第1項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
② 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1か月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
⑤ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⑥ 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少 第447条第1項第3号の日
二 準備金の額の減少 前条第1項第3号の日
⑦ 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
① 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
一 定時株主総会において前条第1項各号に掲げる事項を定めること。
二 前条第1項第1号の額が前号の定時株主総会の日(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
② 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第3号の期間は、1か月を下ることができない。
一 当該資本金等の額の減少の内容
二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③ 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第939条第1項の規定による定款の定めに従い、同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
④ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。
⑤ 債権者が第2項第3号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
⑥ 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
一 資本金の額の減少 第447条第1項第3号の日
二 準備金の額の減少 前条第1項第3号の日
⑦ 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第47問 エ)
株式会社が資本金の額を減少する場合には、会社債権者に異議を述べる機会を与えなければならない。
株式会社が資本金の額を減少する場合には、会社債権者に異議を述べる機会を与えなければならない。
(正答)〇
(解説)
449条は、1項柱書本文において、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定し、2項柱書本文において、「株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。」と規定している。
したがって、株式会社が資本金の額を減少する場合には、会社債権者に異議を述べる機会を与えなければならない。
449条は、1項柱書本文において、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定し、2項柱書本文において、「株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。」と規定している。
したがって、株式会社が資本金の額を減少する場合には、会社債権者に異議を述べる機会を与えなければならない。
(H19 司法 第45問 エ)
資本準備金の額の減少をする場合において、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者保護手続を経ることを要しない。
資本準備金の額の減少をする場合において、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者保護手続を経ることを要しない。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が…準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要である。
したがって、資本準備金の額の減少をする場合において、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者保護手続を経ることを要しない。
449条1項柱書本文は、「株式会社が…準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要である。
したがって、資本準備金の額の減少をする場合において、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときは、債権者保護手続を経ることを要しない。
(H24 共通 第46問 ア)
会社が資本金の額を減少する場合には、その会社の債権者は、その会社に対し、これについて異議を述べることができる。
会社が資本金の額を減少する場合には、その会社の債権者は、その会社に対し、これについて異議を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
(H24 共通 第46問 ウ)
会社が準備金の額を減少する場合において、その減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、その会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
会社が準備金の額を減少する場合において、その減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、その会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が…準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要としている。
したがって、会社が準備金の額を減少する場合において、その減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、その会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
449条1項柱書本文は、「株式会社が…準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要としている。
したがって、会社が準備金の額を減少する場合において、その減少額の全部を資本金とするときは、その会社の債権者は、その会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができない。
(H25 司法 第47問 イ)
会社が資本金の額を減少する場合には、それと同時に株式の発行が行われることにより、その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、その会社の債権者は、その資本金の額の減少について異議を述べることができる。
会社が資本金の額を減少する場合には、それと同時に株式の発行が行われることにより、その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、その会社の債権者は、その資本金の額の減少について異議を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
また、資本金額の減少と株式の発行が同時に行われる場合に、債権者手続を不要とする規定は存在しない。
したがって、会社が資本金の額を減少する場合には、それと同時に株式の発行が行われることにより、その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、その会社の債権者は、その資本金の額の減少について異議を述べることができる。
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
また、資本金額の減少と株式の発行が同時に行われる場合に、債権者手続を不要とする規定は存在しない。
したがって、会社が資本金の額を減少する場合には、それと同時に株式の発行が行われることにより、その資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額がその日前の資本金の額を下回らないときであっても、その会社の債権者は、その資本金の額の減少について異議を述べることができる。
(H27 予備 第23問 オ)
資本金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生じない。
資本金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生じない。
(正答)〇
(解説)
449条6項柱書は「次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。」と規定しており、同条2項ないし5項は、債権者異議手続について規定している。
したがって、資本金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生じない。
449条6項柱書は「次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第2項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。」と規定しており、同条2項ないし5項は、債権者異議手続について規定している。
したがって、資本金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生じない。
(H29 予備 第23問 5)
会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。
会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。
(正答)✕
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
そして、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないとき、当該会社の債権者は、資本金の額の減少について異議を述べることができないとする規定は存在しない。
したがって、会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
そして、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないとき、当該会社の債権者は、資本金の額の減少について異議を述べることができないとする規定は存在しない。
したがって、会社が定時株主総会の決議により資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額を超えないときは、当該会社の債権者は、当該会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができない。
(R1 予備 第23問 イ)
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。
(正答)✕
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
そして、資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は異議を述べることができないという規定は存在しない。
したがって、株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときであっても、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができる。
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
そして、資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は異議を述べることができないという規定は存在しない。
したがって、株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときであっても、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができる。
(R1 予備 第23問 ウ)
株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要としている。
したがって、株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
449条1項柱書本文は、「株式会社が準備金…の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。そのため、減少する資本準備金の額の全部を資本金とするときについては、債権者保護手続を不要としている。
したがって、株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。
(R3 予備 第23問 1)
株式会社が資本金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
株式会社が資本金の額を減少する場合には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。
(正答)〇
(解説)
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。
449条1項柱書本文は、「株式会社が資本金…の額を減少する場合…には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。」と規定している。