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会社法 第450条

条文
第450条(資本金の額の増加)
① 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。        
 一 減少する剰余金の額
 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日
② 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。        
③ 第1項第1号の額は、同項第2号の日における剰余金の額を超えてはならない。        
過去問・解説
(H29 予備 第23問 4)
取締役会設置会社において、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することは、株主総会の決議によらなければならないが、剰余金の額を減少して準備金の額を増加することは、取締役会の決議によりすることができる。

(正答)

(解説)
450条2項は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加する場合について、「株主総会の決議によらなければならない。」と規定している。
また、451条2項は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加する場合について、「株主総会の決議によらなければならない。」と規定している。
したがって、取締役設置会社は、剰余金の額を減少して資本金の額を増加する場合及び剰余金の額を減少して準備金の額を増加する場合、いずれも、株主総会の決議による必要がある。
総合メモ
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