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会社法 第452条

条文
第452条(剰余金についてのその他の処分)
 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
過去問・解説
(H24 共通 第46問 オ)
会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には、定時株主総会の決議によらなければならない。

(正答)

(解説)
452条前段は、「株式会社は、株主総会の決議によって、…任意積立金の積立て…をすることができる。」と規定している。
そして、ここでいう「株主総会」は、定時株主総会に限られないと解されている。
したがって、会社が剰余金の処分として任意積立金の積立てをする場合には、およそ株主総会の決議によらなければならない。
総合メモ
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