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会社法 第453条
条文
第453条(株主に対する剰余金の配当)
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 エ)
株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、定款に定めがあるときは、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることができる。
(正答)✕
(解説)
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、定款に定めがあるときであっても、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることはできない。
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、定款に定めがあるときであっても、その保有する自己株式について、剰余金の配当をすることはできない。
(H24 共通 第40問 イ)
株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。
株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。
(正答)〇
(解説)
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。
453条は、「株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。」と規定し、自己株式についての剰余金の配当を禁じている。
したがって、株式会社は、自己株式について、剰余金の配当をすることができない。