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会社法 第454条

条文
第454条(剰余金の配当に関する事項の決定)
① 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。        
 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額
 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項
 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
② 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第2号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。        
 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
③ 第1項第2号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。        
④ 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第1号の期間の末日は、第1項第3号の日以前の日でなければならない。        
 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数
⑤ 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第1項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。        
過去問・解説
(H26 司法 第47問 ウ)
会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。

(正答)

(解説)
454条5項前段は、「取締役会設置会社は、一事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、会計監査人設置会社でない会社が、定款の定めに基づき、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をする場合には、その配当財産は、金銭でなければならない。

(H30 予備 第24問 1)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。配当財産が金銭であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、その株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができる。

(正答)

(解説)
454条3項は、株主に対する配当財産の割当てに関する事項について、「株主…の有する株式の数…に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。」と規定している。
そのため、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てることは、株式の数に応じた配当とはいえず、許されない。
したがって、配当財産が金銭であるときは、本肢における公開会社は、株主総会の決議によって、その株主に対し、株主の有する株式1000株までは1株につき100円、1000株を超える株式については1株につき50円を割り当てる旨を定めることができない。

(H30 予備 第24問 2)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。配当財産が金銭以外の財産であるときは、当該公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。

(正答)

(解説)
454条4項2号は、配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主総会によって定められる事項の1つとして、「一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨」を掲げている。
したがって、配当財産が金銭以外の財産であるときは、本肢における公開会社は、株主総会の決議によって、一定の数未満の数の株式を有する株主に対して当該配当財産の割当てをしないこととすることができる。

(H30 予備 第24問 3)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。当該公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができる。

(正答)

(解説)
454条1項1号は、剰余金の配当をする際に、株主総会の決議によって定めなければならない事項の1つとして、「配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額」を掲げている、そのため、自社株式をもって剰余金の配当をできないことを前提としている。
したがって、本肢における公開会社は、当該公開会社の株式を配当財産として剰余金の配当をすることができない。

(H30 予備 第24問 4)
種類株式発行会社でない会社法上の公開会社がある。なお、当該公開会社の純資産額は、300万円を下回らないものとし、また、配当財産の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないものとする。当該公開会社は、定款の定めがない場合であっても、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。

(正答)

(解説)
454条5項は、「取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当…をすることができる旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、本肢における公開会社は、定款の定めがない場合に限って、1事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって中間配当をすることができる。

(R4 予備 第25問 イ)
株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、株主総会の特別決議により、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定めなければならない。

(正答)

(解説)
454条4項1号は、配当財産が金銭以外の財産である場合に、株主総会の決議によって定めることができる事項の1つとして、「株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。…)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間」を掲げている。そのため、これは株式会社が任意に定めることができる事項であるといえ、会社が本肢の権利を株主に与えることが義務付けられるわけではない。
したがって、株式会社は、株主に金銭以外の財産を配当する場合には、当該配当財産に代えて金銭を交付することを当該株式会社に対して請求する権利を株主に与える旨を定める義務はない。
総合メモ
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