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会社法 第458条

条文
第458条(適用除外)
 第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。
過去問・解説
(H18 司法 第38問 4)
純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないとの規律は、株主保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、これは会社債権者の保護を目的とするものである。

(H19 司法 第45問 ア)
株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定している。
したがって、株式会社は、その純資産額が300万円を下回る場合には、株主に対し、剰余金の配当をすることができない。

(H20 司法 第36問 1)
株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができないものとされているとの規律は、会社債権者の保護を目的とするものである。

(正答)

(解説)
458条は、「第453条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が300万円を下回る場合には、適用しない。」と規定しており、これは会社債権者の保護を目的とするものである。
総合メモ
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