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会社法 第467条

条文
第467条(事業譲渡等の承認等)
① 株式会社は、次に掲げる行為をする場合には、当該行為がその効力を生ずる日(以下この章において「効力発生日」という。)の前日までに、株主総会の決議によって、当該行為に係る契約の承認を受けなければならない。                 
 一 事業の全部の譲渡         
 二 事業の重要な一部の譲渡(当該譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えないものを除く。)         
 二の2 その子会社の株式又は持分の全部又は一部の譲渡(次のいずれにも該当する場合における譲渡に限る。)         
  イ 当該譲渡により譲り渡す株式又は持分の帳簿価額が当該株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えるとき。 
  ロ 当該株式会社が、効力発生日において当該子会社の議決権の総数の過半数の議決権を有しないとき。 
 三 他の会社(外国会社その他の法人を含む。次条において同じ。)の事業の全部の譲受け         
 四 事業の全部の賃貸、事業の全部の経営の委任、他人と事業上の損益の全部を共通にする契約その他これらに準ずる契約の締結、変更又は解約         
 五 当該株式会社(第25条第1項各号に掲げる方法により設立したものに限る。以下この号において同じ。)の成立後2年以内におけるその成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものの取得。ただし、イに掲げる額のロに掲げる額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を当該株式会社の定款で定めた場合にあっては、その割合)を超えない場合を除く。         
  イ 当該財産の対価として交付する財産の帳簿価額の合計額 
  ロ 当該株式会社の純資産額として法務省令で定める方法により算定される額 
② 前項第3号に掲げる行為をする場合において、当該行為をする株式会社が譲り受ける資産に当該株式会社の株式が含まれるときは、取締役は、同項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。                
過去問・解説
(H18 司法 第48問 2)
事業譲渡において、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には、譲受会社においては、株主総会の決議を必要としない。

(正答)

(解説)
467条1項3号は、株主総会決議が必要な場合の1つとして、「事業の全部の譲受け」を掲げている。
もっとも、事業の一部の譲受けについて、株主総会決議を必要とする規定は存在しない。
したがって、事業譲渡において、譲渡会社の事業の一部を譲り受ける場合には、譲受会社においては、株主総会の決議を必要としない。

(H20 司法 第47問 3)
事業の譲受けをした会社が当該譲受けに係る財産の移転につき第三者に対抗するには、個々の財産についての対抗要件を具備しなければならない。

(正答)

(解説)
事業譲渡は、契約の一種にすぎないことから、個別の財産移転を第三者に対抗するには、対抗要件を具備する必要がある。

(H23 共通 第38問 オ)
株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には、現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。

(正答)

(解説)
467条1項1号は、株主総会決議が必要な場合の1つとして、「事業の全部の譲渡」を掲げており、株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する行為は、これにあたる。
そして、ここでいう「株主総会の決議」とは、特別決議である(309条2項11号)。
したがって、株式会社が発起人となってその事業の全部を現物出資する場合には、現物出資をする会社において株主総会の特別決議を経なければならない。

(H24 共通 第47問 ア)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併及び事業譲渡のいずれにおいても、その相手方は、会社でなければならない。

(正答)

(解説)
748条前段は、「会社は、他の会社と合併をすることができる。」と規定しており、合併の相手方を会社に限定している。
他方で、事業譲渡の相手方を会社に限定する規定は存在しない。
したがって、吸収合併においては、その相手方は会社でなければならないものの、事業譲渡においては、その必要はない。

(H24 共通 第47問 ウ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。

(正答)

(解説)
株式会社を消滅会社とする吸収合併においては、合併の対価として交付される財産の種類は限定されない(749条1項2号柱書)。
また、株式会社を譲渡会社とする事業譲渡においても、事業の対価として交付される財産の種類について、金銭に限る旨の規定は存在しない。
したがって、株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、いずれも、対価として交付される財産の種類は限定されない。
総合メモ
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