現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第576条
条文
第576条(定款の記載又は記録事項)
① 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
② 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
③ 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の1部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
④ 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
① 持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 社員の氏名又は名称及び住所
五 社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別
六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準
② 設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、前項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
③ 設立しようとする持分会社が合資会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の1部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
④ 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、第1項第5号に掲げる事項として、その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し、又は記録しなければならない。
過去問・解説
(H21 司法 第46問 3)
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
(正答)〇
(解説)
576条4項は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載…しなければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
また、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
576条4項は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載…しなければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
また、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員が負う責任は、間接有限責任である。
(H21 司法 第46問 5)
合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
(正答)〇
(解説)
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員のみ出資目的を金銭等に限定し、2項において、「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任としている。
したがって、合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員のみ出資目的を金銭等に限定し、2項において、「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任としている。
したがって、合名会社の社員は、信用又は労務を出資することができる。
(H23 共通 第48問 ア)
合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができる。
合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができる。
(正答)✕
(解説)
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限定し、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
したがって、合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができない。
576条は、1項6号において、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限定し、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
したがって、合同会社に関し、社員になろうとする者は、労務や信用を出資の目的とすることができない。
(H24 予備 第24問 エ)
合名会社及び合同会社に関し、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員が負う責任は、間接有限責任である。
合名会社及び合同会社に関し、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員が負う責任は、間接有限責任である。
(正答)✕
(解説)
576条は、2項において「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任とし、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
そして、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員の責任は、間接有限責任であるのに対して、合名会社の社員の責任は、無限責任である。
576条は、2項において「設立しようとする持分会社が合名会社である場合には、…その社員の全部を無限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合名会社の社員の責任を無限責任とし、4項において、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、…その社員の全部を有限責任社員とする旨を記載し…なければならない。」と規定し、合同会社の社員の責任を有限責任としている。
そして、合同会社の社員は、出資の履行をするにすぎないため、社員の責任は間接責任である(578条本文)。
したがって、合同会社の社員の責任は、間接有限責任であるのに対して、合名会社の社員の責任は、無限責任である。
(H27 予備 第24問 ア)
法人は、持分会社の社員となることができない。
法人は、持分会社の社員となることができない。
(正答)✕
(解説)
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の…名称及び住所」を掲げ、法人が持分会社の社員となりうることを前提としている。
したがって、法人は、持分会社の社員となることができる。
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の…名称及び住所」を掲げ、法人が持分会社の社員となりうることを前提としている。
したがって、法人は、持分会社の社員となることができる。
(H27 予備 第24問 イ)
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
(正答)〇
(解説)
576条1項5号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を掲げている。
したがって、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
576条1項5号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかの別」を掲げている。
したがって、社員が無限責任社員又は有限責任社員のいずれであるかは、定款の絶対的記載事項である。
(H27 予備 第24問 ウ)
持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができる。
(正答)✕
(解説)
576条1項6号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限っている。
したがって、持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができない。
576条1項6号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして「社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)及びその価額又は評価の標準」を掲げ、有限責任社員の出資目的を金銭等に限っている。
したがって、持分会社に関し、有限責任社員は、信用を出資の目的とすることができない。
(R3 予備 第24問 ア)
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
持分会社の定款には、社員の氏名又は名称及び住所を記載又は記録しなければならない。
(正答)〇
(解説)
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の氏名又は名称及び住所」を掲げている。
576条1項4号は、持分会社の定款に記載しなければならない事項の1つとして、「社員の氏名又は名称及び住所」を掲げている。