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会社法 第578条
条文
第578条(合同会社の設立時の出資の履行)
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
過去問・解説
(R2 予備 第24問 ア)
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行しなければならない。
合名会社を設立する場合には、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行しなければならない。
(正答)✕
(解説)
578条本文は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。」と規定している。
他方で、合名会社について、同様の規定は存在しない。
したがって、合名会社を設立する場合に、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行する必要がない。
578条本文は、「設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。」と規定している。
他方で、合名会社について、同様の規定は存在しない。
したがって、合名会社を設立する場合に、当該合名会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合名会社の設立の登記をする時までに、その出資の全部を履行する必要がない。