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会社法 第580条
条文
第580条(社員の責任)
① 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
② 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
① 社員は、次に掲げる場合には、連帯して、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
一 当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
二 当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)
② 有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に対し履行した出資の価額を除く。)を限度として、持分会社の債務を弁済する責任を負う。
過去問・解説
(H21 司法 第46問 2)
合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
(正答)〇
(解説)
580条1項2号は、社員が、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う場合の1つとして、「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)」を掲げている。
したがって、合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
580条1項2号は、社員が、連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う場合の1つとして、「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合(社員が、当該持分会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明した場合を除く。)」を掲げている。
したがって、合名会社の社員は、会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合は、連帯して、会社の債務を弁済する責任を負うが、社員が、当該会社に弁済をする資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、その責任を負わない。
(H30 予備 第23問 3)
合資会社の無限責任社員は、当該合資会社の財産の状況にかかわらず、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
合資会社の無限責任社員は、当該合資会社の財産の状況にかかわらず、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
580条1項は、社員が連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う場合について、1号において、「当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」を掲げ、2号において、「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合」を掲げている。
したがって、合資会社の無限責任社員が、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負うか否かは、当該合資会社の財産状況による。
580条1項は、社員が連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う場合について、1号において、「当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」を掲げ、2号において、「当該持分会社の財産に対する強制執行がその効を奏しなかった場合」を掲げている。
したがって、合資会社の無限責任社員が、連帯して、当該合資会社の債務を弁済する責任を負うか否かは、当該合資会社の財産状況による。