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会社法 第587条

条文
第587条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
過去問・解説
(R3 予備 第24問 ウ)
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。

(正答)

(解説)
587条2項は、「持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。」と規定している。
総合メモ
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