第590条(業務の執行)
① 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
② 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
③ 前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。
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短答条文
第590条
条文
過去問・解説
(H24 予備 第24問 イ)
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
(正答)〇
(解説)
590条1項は、「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」と規定している。
したがって、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
590条1項は、「社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。」と規定している。
したがって、合名会社及び合同会社のいずれにおいても、社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、会社の業務を執行する。
(R8 予備 第24問 ウ)
持分会社の業務(常務を除く。)は、社員の過半数をもって決定する。
(正答)〇
(解説)
590条は、2項において「社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。」と規定する一方で、3項本文において「前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。」と規定している。
したがって、社員が2人以上ある場合、持分会社の業務のうち常務を除くものは、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
590条は、2項において「社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。」と規定する一方で、3項本文において「前項の規定にかかわらず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。」と規定している。
したがって、社員が2人以上ある場合、持分会社の業務のうち常務を除くものは、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。