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会社法 第594条
条文
第594条(競業の禁止)
① 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
① 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
一 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に属する取引をすること。
二 持分会社の事業と同種の事業を目的とする会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
② 業務を執行する社員が前項の規定に違反して同項第1号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。
過去問・解説
(R1 予備 第24問 3)
合同会社の業務を執行する社員が当該社員以外の社員の全員の承認を受けて自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても、当該取引によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当該合同会社に生じた損害の額と推定される。
合同会社の業務を執行する社員が当該社員以外の社員の全員の承認を受けて自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときであっても、当該取引によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、当該合同会社に生じた損害の額と推定される。
(正答)✕
(解説)
594条2項は、社員が、当該社員以外の社員の全員の承認を受けずに、競業取引をした場合について、「当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。」と規定している。
したがって、合同会社の業務を執行する社員が自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときにおける損害額の推定には、当該社員以外の全員の承認を受けずに競業取引をしたことが必要である。
594条2項は、社員が、当該社員以外の社員の全員の承認を受けずに、競業取引をした場合について、「当該行為によって当該業務を執行する社員又は第三者が得た利益の額は、持分会社に生じた損害の額と推定する。」と規定している。
したがって、合同会社の業務を執行する社員が自己又は第三者のために当該合同会社の事業の部類に属する取引をしたときにおける損害額の推定には、当該社員以外の全員の承認を受けずに競業取引をしたことが必要である。