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会社法 第604条
条文
第604条(社員の加入)
① 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
② 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
③ 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
① 持分会社は、新たに社員を加入させることができる。
② 持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。
③ 前項の規定にかかわらず、合同会社が新たに社員を加入させる場合において、新たに社員となろうとする者が同項の定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、その者は、当該払込み又は給付を完了した時に、合同会社の社員となる。
過去問・解説
(H23 共通 第48問 イ)
合同会社に関し、会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
合同会社に関し、会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
(正答)〇
(解説)
604条2項は、「持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、合同会社に関し、会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
604条2項は、「持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、合同会社に関し、会社が新たに社員を加入させる場合、定款の変更をしなければならない。
(H30 予備 第23問 4)
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該払込み又は給付を完了した時に、当該合資会社の有限責任社員となる。
新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときは、当該払込み又は給付を完了した時に、当該合資会社の有限責任社員となる。
(正答)✕
(解説)
604条2項は、「持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときであっても、当該社員に係る定款の変更をした時に、当該合資会社の有限責任社員となる。
604条2項は、「持分会社の社員の加入は、当該社員に係る定款の変更をした時に、その効力を生ずる。」と規定している。
したがって、新たに合資会社の有限責任社員になろうとする者は、当該有限責任社員の加入に係る定款の変更をした時にその出資に係る払込み又は給付の全部又は一部を履行していないときであっても、当該社員に係る定款の変更をした時に、当該合資会社の有限責任社員となる。