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会社法 第605条

条文
第605条(加入した社員の責任)
 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。
過去問・解説
(H28 予備 第24問 ウ)
持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務については、弁済する責任を負わない。

(正答)

(解説)
605条は、「持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。」と規定している。
総合メモ
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