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会社法 第606条
条文
第606条(任意退社)
① 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
③ 前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
① 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
② 前項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。
③ 前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
過去問・解説
(R1 予備 第24問 4)
合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
(正答)〇
(解説)
606条は、1項前段において、「持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。」と規定し、3項において、「前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。」と規定している。
したがって、合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。
606条は、1項前段において、「持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。」と規定し、3項において、「前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。」と規定している。
したがって、合同会社の存続期間を定款で定めた場合であっても、合同会社の社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。