現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第607条

条文
第607条(法定退社)
① 社員は、前条、第609条第1項、第642条第2項及び第845条の場合のほか、次に掲げる事由によって退社する。        
 一 定款で定めた事由の発生
 二 総社員の同意
 三 死亡
 四 合併(合併により当該法人である社員が消滅する場合に限る。)
 五 破産手続開始の決定
 六 解散(前2号に掲げる事由によるものを除く。)
 七 後見開始の審判を受けたこと。
 八 除名
② 持分会社は、その社員が前項第5号から第7号までに掲げる事由の全部又は一部によっては退社しない旨を定めることができる。        
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ
前の条文 次の条文