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会社法 第612条

条文
第612条(退社した社員の責任)
① 退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。
② 前項の責任は、同項の登記後2年以内に請求又は請求の予告をしない持分会社の債権者に対しては、当該登記後2年を経過した時に消滅する。
過去問・解説
(H28 予備 第24問 エ)
合資会社を退社した社員は、その登記をする前に生じた当該合資会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。

(正答)

(解説)
612条1項は、「退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う。」と規定している。
総合メモ
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