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会社法 第624条

条文
第624条(出資の払戻し)
① 社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し(以下この編において「出資の払戻し」という。)を請求することができる。この場合において、当該金銭等が金銭以外の財産であるときは、当該財産の価額に相当する金銭の払戻しを請求することを妨げない。
② 持分会社は、出資の払戻しを請求する方法その他の出資の払戻しに関する事項を定款で定めることができる。
③ 社員の持分の差押えは、出資の払戻しを請求する権利に対しても、その効力を有する。
過去問・解説
(H21 司法 第46問 1)
合資会社において、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はないし、社員による出資の払戻しの請求も可能である。

(正答)

(解説)
合資会社では、合同会社のような全額出資規制はなく、出資の全部又は全部が未履行のまま、会社を成立させることも許される(578条1項参照)。
また、624条1項前段は、「社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し…を請求することができる。」と規定している。
したがって、合資会社においては、会社の成立の時までに社員が出資の全額を履行する必要はなく、社員による出資の払戻しの請求も可能である。

(R3 予備 第24問 オ)
持分会社は、出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定めを設けることはできない。

(正答)

(解説)
624条2項は、「持分会社は、出資の払戻しを請求する方法…を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、持分会社は、出資の払戻しを請求するには他の社員の過半数の同意を要する旨の定款の定めを設けることはできる。
総合メモ
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