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会社法 第625条

条文
第625条(合同会社の計算書類の閲覧に関する特則)
 合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から5年以内のものに限る。)について第618条第1項各号に掲げる請求をすることができる。
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