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会社法 第676条

条文
第676条(募集社債に関する事項の決定)
 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。        
 一 募集社債の総額
 二 各募集社債の金額
 三 募集社債の利率
 四 募集社債の償還の方法及び期限
 五 利息支払の方法及び期限
 六 社債券を発行するときは、その旨
 七 社債権者が第698条の規定による請求の全部又は一部をすることができないこととするときは、その旨
 七の二 社債管理者を定めないこととするときは、その旨
 八 社債管理者が社債権者集会の決議によらずに第706条第1項第2号に掲げる行為をすることができることとするときは、その旨
 八の二 社債管理補助者を定めることとするときは、その旨
 九 各募集社債の払込金額(各募集社債と引換えに払い込む金銭の額をいう。以下この章において同じ。)若しくはその最低金額又はこれらの算定方法
 十 募集社債と引換えにする金銭の払込みの期日
 十一 一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日
 十二 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
過去問・解説
(H21 司法 第47問 2)
社債を発行するときは、会社は、社債券を発行しなければならない。

(正答)

(解説)
676条は、各号において、社債を発行する場合に定めなければならない事項を掲げているが、社債券を発行することは掲げられていない。

(H21 司法 第47問 3)
募集社債は、一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは、引受けの申込みがあった額においても、成立しない。

(正答)

(解説)
676条11号は、社債を発行する場合に定めなれければならない事項の1つとして、「一定の日までに募集社債の総額について割当てを受ける者を定めていない場合において、募集社債の全部を発行しないこととするときは、その旨及びその一定の日」を掲げ、打ち切り発行を認めている。
したがって、募集社債は、一定の日までにその総額について引受けの申込みがなかったときは、引受けの申込みがあった額において成立する。

(H26 司法 第48問 ア)
社債は、その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合であっても、発行することができる。

(正答)

(解説)
会社法上、社債は、その総額が最終事業年度の末日において会社に現存する純資産額を超える場合は発行することができないとする規定は存在しない。
総合メモ
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