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会社法 第714条の2

条文
第714条の2(社債管理補助者の設置)
 会社は、第702条ただし書に規定する場合には、社債管理補助者を定め、社債権者のために、社債の管理の補助を行うことを委託することができる。ただし、当該社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
過去問・解説
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