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会社法 第714条の6

条文
第714条の6(社債管理者等との関係)
 第702条の規定による委託に係る契約又は担保付社債信託法(明治38年法律第52号)第2条第1項に規定する信託契約の効力が生じた場合には、第714条の2の規定による委託に係る契約は、終了する。
過去問・解説
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