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会社法 第749条

条文
第749条(株式会社が存続する吸収合併契約)
① 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。                
 一 株式会社である吸収合併存続会社(以下この編において「吸収合併存続株式会社」という。)及び吸収合併により消滅する会社(以下この編において「吸収合併消滅会社」という。)の商号及び住所        
 二 吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅株式会社」という。)の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社(以下この編において「吸収合併消滅持分会社」という。)の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項        
  イ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続株式会社の資本金及び準備金の額に関する事項
  ロ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  二 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのロに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのハに規定する事項
  ホ 当該金銭等が吸収合併存続株式会社の株式等以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
 三 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)又は吸収合併消滅持分会社の社員(吸収合併存続株式会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項        
 四 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項        
  イ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して吸収合併存続株式会社の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
  ロ イに規定する場合において、イの吸収合併消滅株式会社の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、吸収合併存続株式会社が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
  ハ 当該吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
 五 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項        
 六 吸収合併がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)        
② 前項に規定する場合において、吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続株式会社及び吸収合併消滅株式会社は、吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。                
 一 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類        
 二 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容        
③ 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。                
過去問・解説
(H18 司法 第42問 オ)
甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合においては、甲株式会社は、その有する乙株式会社の株式についても自社の株式を割り当てることができる。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併において存続会社が定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げ、株式の割当等をする消滅会社株主から、存続会社を除いている。
したがって、甲株式会社を存続会社、乙株式会社を消滅会社とする吸収合併をする場合において、甲株式会社は、その有する乙株式会社の株式に自社の株式を割り当てることができない。

(H21 司法 第48問 1)
吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の株主に対して吸収合併存続株式会社の株式を交付しない合併は、認められていない。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、「吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社…の株主…である吸収合併消滅会社…の社員に対してその株式又…を交付するときは」と規定しており、吸収合併消滅株式会社の株主に対し吸収合併存続株式会社の株式を交付しない場合があることを前提としている。

(H22 司法 第39問 オ)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併において、吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権の新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたときは、その定めに従い、当該吸収合併消滅株式会社が発行した新株予約権の新株予約権者に吸収合併存続株式会社の新株予約権が交付される。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項」を掲げている。
したがって、消滅会社の新株予約権者の処遇は合併契約によって定められるため、たとえ吸収合併消滅株式会社が新株予約権の内容として、合併をする場合には当該新株予約権者に合併後存続する株式会社の新株予約権を交付することとする旨が定められていたとしても、合併契約でそのように定められなければ、吸収合併存続株式会社の新株予約権は交付されない。

(H23 予備 第25問 イ)
株式会社を各当事会社とする合併に関し、吸収合併の場合、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価を何ら交付しないこととすることができる。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、「吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社…の株主…である吸収合併消滅会社…の社員に対してその株式又は持分に代わる金銭等を交付するときは」と規定し、吸収合併において、吸収合併消滅株式会社の株主に対し、対価を交付しない場合があることを前提としている。

(H24 司法 第47問 ウ)
吸収合併の場合には、合併対価として交付される財産の種類は限定されないが、事業譲渡の場合には、事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限られる。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対するに対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
また、事業譲渡の対価として交付される財産の種類を限定する規定も存在しない。
したがって、吸収合併、事業譲渡いずれも、対価として交付される財産の種類に制限はない。

(H25 司法 第49問 イ)
存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併において存続会社が定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主(吸収合併消滅株式会社及び吸収合併存続株式会社を除く。)…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げ、合併対価の割当をする消滅会社株主から、存続会社を除いている。
したがって、存続会社は、消滅会社の自己株式については、合併対価が金銭であっても、合併対価を割り当てることはできない。

(H25 司法 第49問 ウ)
消滅会社が会社法上の公開会社である場合には、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することはできない。

(正答)

(解説)
749条1項2号は、合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
したがって、存続会社は、消滅会社の株主に対し、合併契約の対価として存続会社の譲渡制限株式を交付することができる。

(H25 司法 第49問 エ)
存続会社は、消滅会社の新株予約権の新株予約権者に対し、その有する新株予約権に代えて存続会社の株式を交付することができる。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項 」を掲げ、消滅会社の新株予約権者に交付するものを、存続会社の新株予約権と金銭に限定している。

(R4 予備 第23問 エ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、吸収合併契約又は事業譲渡契約において、会社法所定の事項を定めなければならない。

(正答)

(解説)
749条1項柱書は、「会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社…が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、吸収合併において、会社法所定の事項を定めることを要求している。
他方で、事業譲渡については、特定の事項を定めなければならないとする規定は存在しない。

(R4 予備 第23問 オ)
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限定されない。

(正答)

(解説)
749条1項3号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社の株主…に対するに対する…金銭等の割当てに関する事項」を掲げている。そして、同号の「金銭等」とは、「金銭その他の財産」を意味するため(151条柱書括弧書)、吸収合併契約の合併対価として交付される財産の種類は限定されない。
また、事業譲渡の対価として交付される財産の種類を限定する規定も存在しない。
吸収合併及び事業譲渡は、いずれも、合併対価又は譲渡される事業の対価として交付される財産の種類は金銭に限定されない。
総合メモ
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