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会社法 第750条

条文
第750条(株式会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
① 吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。        
② 吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。        
③ 次の各号に掲げる場合には、吸収合併消滅株式会社の株主又は吸収合併消滅持分会社の社員は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。        
 一 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの株式の株主
 二 前条第1項第2号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの社債の社債権者
 三 前条第1項第2号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権の新株予約権者
 四 前条第1項第2号ニに掲げる事項についての定めがある場合 同号ニの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④ 吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、効力発生日に、消滅する。        
⑤ 前条第1項第4号イに規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、効力発生日に、同項第5号に掲げる事項についての定めに従い、同項第4号イの吸収合併存続株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。        
⑥ 前各項の規定は、第789条(第1項第3号及び第2項第3号を除き、第793条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第799条の規定による手続が終了していない場合又は吸収合併を中止した場合には、適用しない。        
過去問・解説
(H18 司法 第48問 1)
吸収合併においては、吸収合併消滅会社の債務は当然に吸収合併存続会社に承継されるが、事業譲渡においては、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
他方で、事業譲渡は、包括承継ではなく、個別具体的な財産移転が生じるにすぎないので、譲渡会社が債権者の承諾を得て譲受会社に免責的債務引受けをさせない限り、譲渡会社の債務は存続する。

(H19 司法 第47問 3)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に関し、合併により消滅会社の権利義務は存続会社に包括的に承継されるので、消滅会社が発行していた新株予約権を、存続会社が承継しないものとすることはできない。

(正答)

(解説)
749条1項4号は、吸収合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該吸収合併存続株式会社の新株予約権又は金銭についての…事項」を掲げている。
したがって、消滅会社の新株予約権者への対価としては、存続会社の新株予約権と金銭がありえ、存続会社が新株予約権を承継しないとすることもできる。

(H19 司法 第47問 4)
吸収合併の効力は、合併の登記の日に生ずる。

(正答)

(解説)
749条1項6号は、合併契約において定めなければならない事項として、「吸収合併がその効力を生ずる日」と掲げている。
したがって、吸収合併の効力は、合併契約において定められた日に生ずる。

(H21 司法 第48問 3)
吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得ることができれば、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることができる。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。そして、同項は、吸収合併消滅会社の債権者を保護するための公益規定であり、これに反する株主総会の決議は無効であると解されている。
したがって、吸収合併消滅株式会社と吸収合併存続株式会社の各株主総会で特別決議による承認を得たとしても、吸収合併存続株式会社が吸収合併消滅株式会社の債務を承継しないこととすることはできない。

(H21 司法 第48問 5)
吸収合併の効力は、吸収合併存続会社が本店の所在地において変更の登記をすることにより生ずる。

(正答)

(解説)
49条1項6号は、合併契約において定めなければならない事項として、「吸収合併がその効力を生ずる日」と掲げている。
したがって、吸収合併の効力は、合併契約において定められた日に生ずる。

(H23 予備 第25問 ウ)
株式会社を各当事会社とする合併に関し、吸収合併の場合、消滅会社の解散は、吸収合併の登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
750条2項は、「吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と規定している。

(H24 共通 第47問 エ)
株式会社を消滅会社とする吸収合併と株式会社を譲渡会社とする事業譲渡に関し、吸収合併の場合には、消滅会社の債務は個々の債権者の同意なくして存続会社に承継されるが、事業譲渡の場合には、譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
他方で、事業譲渡は、包括承継ではなく、個別具体的な財産移転が生じるにすぎないので、譲渡の相手方が譲渡会社の債務を免責的に引き受けるためには、個々の債権者の同意を得なければならない。

(H26 司法 第50問 ア)
吸収合併存続会社は、吸収合併の登記をした日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。

(正答)

(解説)
750条1項は、「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。

(H26 司法 第50問 イ)
吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
750条2項は、「吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。」と規定している。
総合メモ
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