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会社法 第754条

条文
第754条(株式会社を設立する新設合併の効力の発生等)
① 新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。        
② 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。        
③ 次の各号に掲げる場合には、新設合併消滅株式会社の株主又は新設合併消滅持分会社の社員は、新設合併設立株式会社の成立の日に、前条第1項第9号に掲げる事項についての定めに従い、当該各号に定める者となる。        
 一 前条第1項第8号イに掲げる事項についての定めがある場合 同号イの社債の社債権者
 二 前条第1項第8号ロに掲げる事項についての定めがある場合 同号ロの新株予約権の新株予約権者
 三 前条第1項第8号ハに掲げる事項についての定めがある場合 同号ハの新株予約権付社債についての社債の社債権者及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権の新株予約権者
④ 新設合併消滅株式会社の新株予約権は、新設合併設立株式会社の成立の日に、消滅する。        
⑤ 前条第1項第10号イに規定する場合には、新設合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立株式会社の成立の日に、同項第11号に掲げる事項についての定めに従い、同項第10号イの新設合併設立株式会社の新株予約権の新株予約権者となる。        
過去問・解説
(H22 司法 第47問 4)
新設合併において、新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは、あり得ない。

(正答)

(解説)
753条1項6号は、新設合併契約において定めなければならない事項の1つとして、「新設合併設立株式会社が新設合併に際して新設合併消滅株式会社…の株主…に対して交付するその株式…の数又はその数の算定方法」を掲げている。
したがって、新設合併に際しては、消滅会社株主に必ず株式が交付されるため、新設合併において、新設合併設立株式会社の株式が1株も発行されないことは、あり得ない。

(H26 司法 第50問 ウ)
新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。

(正答)

(解説)
754条1項は、「新設合併設立株式会社は、その成立の日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。」と規定している。
そして、新設合併設立株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、成立する(49条)。
したがって、新設合併設立会社は、その本店の所在地において設立の登記をした日に、新設合併消滅会社の権利義務を承継する。
総合メモ
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