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会社法 第782条

条文
第782条(吸収合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
① 次の各号に掲げる株式会社(以下この目において「消滅株式会社等」という。)は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換(以下この節において「吸収合併等」という。)がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後6箇月を経過する日(吸収合併消滅株式会社にあっては、効力発生日)までの間、当該各号に定めるもの(以下この節において「吸収合併契約等」という。)の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。        
 一 吸収合併消滅株式会社 吸収合併契約
 二 吸収分割株式会社 吸収分割契約
 三 株式交換完全子会社 株式交換契約
② 前項に規定する「吸収合併契約等備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。        
 一 吸収合併契約等について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
 二 第785条第3項の規定による通知を受けるべき株主があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 三 第787条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
 四 第789条の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
 五 前各号に規定する場合以外の場合には、吸収分割契約又は株式交換契約の締結の日から2週間を経過した日
③ 消滅株式会社等の株主及び債権者(株式交換完全子会社にあっては、株主及び新株予約権者)は、消滅株式会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅株式会社等の定めた費用を支払わなければならない。        
 一 第1項の書面の閲覧の請求
 二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって消滅株式会社等の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
過去問・解説
(H28 予備 第25問 イ)
吸収合併等の各当事会社は、いずれも、吸収合併契約等備置開始日から、吸収合併契約等の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない、という規定は、株主保護を直接の目的とするものではない。

(正答)

(解説)
吸収合併等の各当事会社は、いずれも、吸収合併契約等備置開始日から、吸収合併契約等の内容等を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない、という規定は、株主が合併契約の公正等を判断し、また、会社債権者が合併に対し異議を述べるべきか否かを判断するための資料を提供する趣旨である(江頭憲治郎「株式会社法」第9版912頁)。
したがって、本肢の規定は、株主及び会社債権者の保護を目的とする規定である。
総合メモ
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