第792条(剰余金の配当等に関する特則)
第445条第4項、第458条及び第2編第5章第6節の規定は、次に掲げる行為については、適用しない。
一 第758条第8号イ又は第760条第7号イの株式の取得
二 第758条第8号ロ又は第760条第7号ロの剰余金の配当
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短答条文